国際結婚
外国人国際結婚
国際結婚日本人の場合は、民法で7つの要件が婚姻には必要。
1.男性は満18歳以上、女性は満16歳以上であること
2.配偶者のある者は重婚できない
3.再婚の女性は前婚の解消または取消の日より
6カ月を経過した後でなければならない
4.直系血族または3親等内の傍系血族の間では
婚姻をすることができない
5.直径姻族の間では婚姻をすることができない
6.養親子関係者間の婚姻はできない
7.未成年者は父または母の同意が必要
日本での国際結婚手続とは?
日本国内で婚姻届をする
婚姻届に必要な書類の準備
婚姻届書(配偶者となるかたのサイン済み)
戸籍謄本(婚姻届先が本籍地役場でない場合、日本人について必要)
パスポート(配偶者となる外国籍のかたが日本にいる場合)
婚姻要件具備証明書(配偶者となる外国籍のかたについて必要)
(場合によっては申述書・宣誓供述書・独身証明書など)
婚姻届を提出する前に、提出先の市町村役場で必要書類の確認をしておくことをお勧めします。
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婚 姻 届 提 出(市町村役場)
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戸籍への記載
外国人配偶者が日本国外に居住していて、日本に呼寄せて同居する場合は法務省地方入国管理局にて日本人の配偶者等の在留資格認定証明書を申請して発給してもらいます。その後、外国の日本総領事館等で特定査証(ビザ)の発給を受け来日。
※ 私の記憶が間違ってなければ、記述どうりで大丈夫だと思います。心配な方は最寄りの役所等で聞いてください。

