フィリピン人との離婚


住居地によってかわる?

フィリピンでは離婚が認められていません。フィリピンは堕胎や、離婚できない国です。しかし、この考え方は、フィリピン人同士が、フィリピン国内で結婚する場合です。

日本における準拠法では、「フィリピン家族法26条2項」が適用されますから、フィリピン人と国際結婚した日本人は、離婚できることになります。住んでいる国によって、適用される法律は異なります。夫婦の共通の住居地が、日本だと日本の法律(民法の離婚)が適用となります。

*フィリピン家族法26条2項(簡単にまとめ)
外国人と結婚したのち、離婚が成立した場合に、外国人配偶者が再婚の要件を経過すると、フィリピン人も、再婚できる法があります。(フィリピン人との離婚においても、協議して結論がでない場合は調停を申立て、調停で離婚できないなら裁判を行う様になります。)

夫婦の居住地が共に日本の場合は、日本の法律が適用されます。協議離婚ができない場合は、調停の申し立てを行ってください。調停で離婚できない場合は、裁判で離婚をすることになります。

フィリピン民法下での離婚手続
 日本国民法下での離婚が有効に成立したことを前提として以下の書類などをフィリピン大使館・領事館に届けます。 この届出によりフィリピン国内でも離婚が有効に成立し、再婚が可能となります。また、フィリピンでは、フィリピン人同士の離婚は認められていませんが、フィリピン人が外国人と結婚した場合、相手が再婚の要件を満たしていれば離婚することができます。 フィリピン人と日本人の離婚の場合、男性は日本で離婚が成立した時点、女性は再婚禁止期間の6ヶ月経過後に再婚の要件を満たし、フィリピンでも離婚することができます。

日本で離婚が成立した場合、日本にいるフィリピン人は、離婚が記載された戸籍謄本を外務省領事局の認証班にて、認証をしてもらいタガログ語か英語の翻訳文を添付して、在日フィリピン大使館に離婚の届出を行えば、日本における離婚手続きは完了します。

ビザにも色々ありますから、一度自分自信で調べて見ることを、オススメします。ビザの申請をする時は、必ず該当する役所に問い合わせてください。

※ 私の記憶が間違ってなければ、記述どうりで大丈夫だと思います。心配な方は最寄りの役所等で聞いてください。