国際結婚婚姻手続き


外国人国際結婚婚姻手続(基本編)

国際結婚には、国内と同様婚姻の手続きが必要です。


必要な書類は4つです。

1 「婚姻届書」
2 「戸籍謄本」 日本人
3 「婚姻要件具備証明書」
4 「パスポート」



※ 「婚姻要件具備証明書」は、外国人婚約者が独身で、相手の本国(国籍のある国)の法律によると結婚することに、問題が無いと言うことを証明する文書。


日本語の訳文(翻訳者の氏名も記入)を一緒に提出します。また翻訳は本人が行ってもかまいません。書類作成したら、地元の役所や大使館での手続きとなります。

「婚姻受理証明書」が双方より発行され、正式に国際結婚が成立します。

※今回のケースは国内での国際結婚(婚姻)の場合です。相手の婚約者の国へ渡航し、現地で結婚される場合は、また別の手続きが必要となったり、提出書類が異なりますから、ご注意ください。

日本人同士で婚姻するときは、基本的に日本の法律考えます。国際結婚の手続では、相手方の国の法律も関わりますから、しっかり調べて、相手側との国の法律を考えるわけです。

そうなると相手側との、国の法律、相互の効力関係を調整する扱いを決めておく必要があります。それが「法例」という法律です。「法例」は名前自体が「法例」という名前の特殊な法律です。

国際私法関係を規律する、重要な基本法です。

※ 私の記憶が間違ってなければ、記述どうりで大丈夫だと思います。心配な方は最寄りの役所等で聞いてください。