ビザ、在留資格、外国人登録
外国人登録証(ビザ?)
簡単に外国人の、「在留資格」を紹介します。在留資格とは
ビザと呼ばれ、法律用語は「在留資格」と言います。
外国人は入管法(法務省)に基づいて取得した「在留資格」によって、働けるかが決まります。また、入国した資格によって、別の職種で働くことが出来るかどうかを、考えなくてはなりません。
在留資格以外の労働違反すると、全て不法就労者(資格外活動罪)になり法律により罰せられてしまいます。また、雇用をした事業主や店の経営者は「不法就労助長罪」で処罰されます。
外国人が持っているパスポート(旅券)の中に押してある印で、外国人入国者の在留資格は確認することが出来ます。
雇用する外国人の在留資格を確かめる場合は、パスポートが外国人登録証を見せてもらいましょう。
「外国人登録証」を持っている外国人は、雇用できると言う誤った情報があります。そんな事は無い様です。
外国人登録証を発行するのは、日本に約3ヶ月(90日以上)滞在する外国人が対象となります。
つまり、外国人が90日以上、滞在する場合に、住所地の市区町村に「外国人登録」をする義務があるからなのです。
日本人が居住地を変えたときに、「住民登録」するのと同じ事。外国人登録した外国人には、「外国人登録証」が交付されます。外国人は、常に「パスポート」又はこの「外国人登録証」のどちらかを持ち歩く義務があります。
つまり、外国人登録証があるからと言って、雇用出来ると言う事は無い訳です。
※ また、「外国人登録証」の中に、「在留資格」と「在留期間」が記されてあります。
※ 私の記憶が間違ってなければ、記述どうりで大丈夫だと思います。心配な方は最寄りの役所等で聞いてください。

