戸籍・住民票


外国人国際結婚

国際結婚した場合の戸籍・住民票について
 婚姻地にかかわらず、婚姻届を提出すると、新しく戸籍が作られます。日本人同士の結婚の場合、婚姻届に記入した婚姻後の氏が戸籍の氏になりますが、外国人と結婚した場合、戸籍の氏は親の氏のままであり、身分事項欄に外国人と結婚した旨が記載されます。
 なお、外国人配偶者の氏に変更しようとするときは、婚姻の日から6か月以内にその旨を届け出なければなりません。6か月を過ぎた場合、家庭裁判所へ氏の変更の申立てをすることになります。
 また、住民票については、申し出ることにより、外国人配偶者について氏名および住民票上の世帯主との続柄が加筆記載されます。

国際結婚を外国でする場合
 配偶者の本国で、あるいはその他の外国で国際結婚をする場合は、その国の方式に従わなければなりません。
 日本人の方で揃えなければならない主な書類は、婚姻要件具備証明書(日本の本籍地の市区町村が発行する独身であることの証明書)と本人のパスポートの他、国によっては本人の納税証明書や在職証明書、健康診断書などの日本の公的書類が必要とされることもあります。
 そして、結婚成立後、それぞれの国の公的機関で発行してもらった婚姻証明書を、その国の在外日本公館(大使館や領事館)に直接提出するか、あるいは日本の本籍地へ郵送します。
なお、この届出は、結婚が正式に成立してから3か月以内に行わなければなりません。


在留資格および帰化について
 国際結婚において、外国人配偶者は必要に応じて「日本人の配偶者等」という在留資格を申請することができます。さらに「日本人の配偶者等」の在留資格で数年にわたって堅実な夫婦生活を送っている場合、「永住者」の在留資格へ変更申請することも可能となります。
 また、外国人配偶者が帰化を希望する場合、日本人の家族がいるということで、一般の外国人の帰化より条件がやや緩和されています。具体的には、日本に継続して3年以上住所を有している、あるいは婚姻の日から3年以上経過している場合、1年以上の日本居住などが条件となります。